求人の記載における注意点

この資料では、求人においてミスしてしまいがちな点とその修正方法について解説します。 ぜひ、自社求人の見直しにご利用いただけますと幸いです。

① タイトル・事業紹介

「シェアNo.1」「業界トップ」等の記載

<チェックポイント>

  • No.1や業界トップ等の表示があるのに対し、その根拠が示されていますか?
  • 根拠の示し方は適切ですか?
<NG例>
  • 業界No.1プロダクト(当社調べ)
  • XX業界トップシェア(2010年時点)
  • 最上級や比較した表現があるにもかかわらず、根拠が示されていないもの


<OK例>

  • 業界No.1*プロダクト(※○○○AWARD 2015年○○○部門 ○○○による調査データ(2015年1月~12月))
  • XX業界トップシェア(2023年1月 YY協会によるXX業界のシェアに関する調査)


② 給与の記載

固定残業代(みなし残業)の記載

<チェックポイント>

固定残業代の相当分の時間と金額が示されていますか?

 

<NG例>

  • 固定残業代あり
  • 固定残業代(30時間相当)を含む
  • 固定残業代(10万円分)を含む

<OK例>

  • 固定残業45時間相当分 87,132円~172,722円を支給。超過分は別途支給。
    ※給与額に合わせる


③ 労働条件の記載

(ⅰ)職種カテゴリ(正社員・業務委託)の選択

<チェックポイント>

最初の数ヶ月は業務委託での加入であるにもかかわらず、正社員カテゴリで求人を出していませんか?

<NG例>

  • 正社員(試用期間は業務委託契約)

<OK例>

    • 業務委託契約(正社員への転換予定あり)

(ⅱ)裁量労働制の場合の記載

<チェックポイント>

<NG例>

  • 裁量労働制
  • 裁量労働制(9-18時・残業あり)
  • 裁量労働制(コアタイム・10-14時)

<OK例>

  • 裁量労働制(企画業務型)により、出退勤の時間は自由であり、8時間働いたものとみなされます
  • 専門型裁量労働制(一日みなし8時間勤務)
  • 専門型裁量労働制(みなし労働時間/日 9時間、条件を満たした場合のみ)
    ※1日のみなし時間が8時間を超えている場合は必ず固定残業代が支給されている事

(ⅲ)試用期間の定めの記載

<チェックポイント>

試用期間の有無・期間・条件について適切に記載されていますか?

 

<NG例>

  • 試用期間あり
  • 試用期間あり・給与変更なし
  • 試用期間が6カ月を超えているもの

<OK例>

  • 試用期間あり(3ヶ月)・条件に変更なし
  • 試用期間あり(1ヶ月)・試用期間中は給与が月35万円、その他条件は変更なし

(ⅳ)フレックスタイム制の記載

<チェックポイント>

標準労働時間が示されていますか?

 

<NG例>

  • フレックスあり

<OK例>

  • フレックス制(標準労働時間 1日8時間 コアタイム12-13時 フレキシブルタイム8-21時)

(ⅴ)受動喫煙防止のための取り組みの記載

<チェックポイント>

受動喫煙防止のための取り組みを記載していますか?

 

<NG例>

  • 未回答
  • 対応予定

<OK例>

  • 敷地内禁煙/喫煙室あり

 


④ 待遇・福利厚生の記載

(ⅰ)社会保険等の記載

<チェックポイント>

社会保険等について記載されていますか?

 

<NG例>

  • 健康保険あり
  • 要相談

<OK例>

  • 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)

(ⅱ)業務委託求人の場合の注意点

<チェックポイント>

正社員求人をコピーし、福利厚生等の条件がそのままになっていませんか?業務委託契約の場合に対象となる条件のみを記載し、正社員転換後に使えるものは分けて記載するようにしてください。

 

<NG例>

  • 各種社会保険完備、リフレッシュ休暇、特別休暇、eラーニング、社員旅行(一部は正社員のみ)

<OK例>

  • 業務委託時から利用できる制度
    • リフレッシュ休暇、eラーニング(ただし、月に80時間以上の稼働の場合のみ)
  • 正社員転換後に利用できる制度
    • 各種社会保険完備、リフレッシュ休暇、特別休暇、eラーニング、社員旅行

 

【2024/04/01 更新】