本Q&AはLAPRAS SCOUT 利用規約第11条の定める「禁止行為」に該当するかどうかに関し、過去にお問合せをいただいたものにつき、LAPRAS社の見解を提示するものです。
- 自社採用以外の目的で本サービスを利用する行為とは、具体的にどのようなものですか?
- 金銭の授受を目的とした行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
- 候補者への迷惑行為となるような連絡行為とは、具体的にどのようなものですか?
- 虚偽の事実を掲載又は送信する行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
- パーソナライズがあまりされてないメッセージは全て送信できないのでしょうか?
- 禁止行為に該当した場合は、どうなるのでしょうか?
- 禁止行為に違反した場合の、特別措置とはどのようなものでしょうか?
自社採用以外の目的で本サービスを利用する行為とは、具体的にどのようなものですか?
自社サービス利用の勧誘や営業のための利用等採用に関係のない目的で本サービスを利用する行為や、自社ではなく親会社・グループ会社や自社の顧客の採用のために本サービスを利用する行為が該当します。
金銭の授受を目的とした行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
面談の見返りに金銭を要求するような行為や、企業がお金を渡して面談するような行為が該当します。
候補者への迷惑行為となるような連絡行為とは、具体的にどのようなものですか?
候補者名が誤っている、転職意欲を無視している、希望職種や希望条件とかけ離れた職種のスカウトを送信する、LAPRASで連携していないSNSに言及しているがどう辿ったのかを言及していない、転職マーケットについての情報提供などと銘打ってメッセージマガジン同様の内容を送付する等、受け取った候補者が一般的に「自分宛の連絡ではない、誤送信ではないか?」と不審に思うようなメッセージが該当します。
虚偽の事実を掲載又は送信する行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
業務内容や給与額等の求人内容に偽りがあるような場合や、実際には面接や選考を担当しない役員の名義でスカウトを送信する、実際には選考として取り扱う前提であるにもかかわらずカジュアルな形式の面談として提案する、事実とは異なる選考過程を提示する、採用を一切想定していないポジションでのスカウトを行う、採用企業と異なる企業名でスカウトを行う、業務委託での契約締結を想定しているにも関わらず、正社員のスカウトを送信する、カジュアル面談の満足度モニター等と称して採用面談を行う等の行為が該当します。
当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
連絡内容が不適切・不適当である旨、候補者からの通報が事務局に相次いだ場合や、スカウトにより本サービスの不快な体験をしたことをSNSで流布されることによる本サービスのレピュテーションの低下、大量送信により連絡のチェック機能が一社で独占され、他社のメッセージ送信が妨げられるような場合等が該当します。
パーソナライズがあまりされてないメッセージは全て送信できないのでしょうか?
基本は、パーソナライズ不足だけを理由に、弊社で差し止めを行うことはございません。ただし、禁止事項の他の項目に該当したり、スカウトのメッセージだとは到底読み取れないような内容の連絡については、送信を差し止めさせていただく場合がございます。
禁止行為に該当した場合は、どうなるのでしょうか?
契約期間内に候補者より連絡が不快に感じられたという通報が2件以上来た場合又は違反の疑いのある行為を弊社で発見した場合、禁止行為に該当し、利用規約違反の可能性があるとして、弊社で候補者へのヒアリングも含む調査を行わせていただきます。
調査の結果、禁止行為に該当し、利用規約違反であると結論づけた場合には、再度の違反防止のため特別措置を取らせていただく場合がございます。
禁止行為に違反した場合の、特別措置とはどのようなものでしょうか?
最大半年間、弊社でメッセージの内容に再度の違反がないかを確認する目的で、月間の連絡の送信上限を設けさせていただく場合がございます。
また、弊社にて連絡の内容に違反がないかを確認するため、送信予約後、候補者へ連絡が到達するまでにお時間がかかる場合がございます。
なお、違反が著しい場合、利用規約の規定に従い特別措置を経ることなく、契約のサービスの利用停止や利用契約の解除を行う場合がございます。
(最終更新日:2023年10月4日)